12. 雑則
セクション
10-1201。特定の禁止事項。
10-1202。例外。
10-1203。警察署長の権限。
10-1204。特別な許可。
10-1201。特定の禁止事項。本章に別段の定めがある場合を除き、何人も市内で牛、牛、馬、羊、豚、ヤギ、鶏、アヒル、七面鳥、ガチョウ、その他の家畜を飼育してはならない。 (1996 年法典、§ 10-1401)
10-1202。例外。この章は、本質的に農業である市の地域には適用されないものとし、また本章は、市外に出荷する目的で市に持ち込まれる家畜にも適用されないものとする。 (1996 年法典、§ 10-1402)
10-1203。警察署長の権限。警察署長は、一般公衆に健康被害をもたらすと思われる動物、家禽、鳥類の飼育を禁止する命令を発令する権限を有する。 (1996 年法典、§ 10-1403)
10-1204。特別な許可。本章で別途禁止されている動物、鳥、家禽の飼育は、市長会および市会議員からの特別許可を申請することにより許可される場合があります。このような許可は、サーカス公演やその他の公共展示会や娯楽イベントを許可するために発行される場合があります。 (1996 年法典、§ 10-1404)