11. 動物と鳥の飼育
セクション
10-1101。規則。
10-1102。建物と小屋。
10-1101。規則。何人も、家畜または鳥を閉じ込めたり収容したりする目的で、市の敷地または地面に囲い、小屋、庭、またはその他の建物を建て、設置、維持、または継続することは、少なくとも同様である場合を除き、違法となります。住居、住宅、アパート、ホテル、レストラン、飲食店、下宿、学校、教会、または人々が雇用されている建物から 25 フィート (1996 フィート) の距離。ただし、そのような建物や小屋の床が壊れている場合を除きます。そのような材料で作られ、常に清潔で衛生的な状態に保たれるような方法で作られています。ただし、その場所が保健委員会によって許可されている場合を除きます。 (10 年法典、§ 1301-XNUMX)
10-1102。建物と小屋。家畜や鳥が飼育されているすべての小屋やその他の建物には、糞尿が迷惑にならないように蓄積されたすべての糞尿を収容するのに十分な寸法の、気密容器またはその他の密閉された糞尿容器を備えなければなりません。床や隣接する地面に肥料を蓄積させてはなりません。 (1996 年法典、§ 10-1302)