9. 野生動物または凶暴な動物
セクション
10-901.野生動物や凶暴な動物の飼育。
10-902。定義。
10-901。野生動物や凶暴な動物の飼育。
(1) 何人も、無償か有償かを問わず、野生動物または凶暴な動物を展示または展示の目的で敷地内に飼育したり、飼育を許可したりすることは違法である。このセクションは、動物園、動物の展示会、またはサーカスに適用されるとは解釈されません。
(2) 州の天然資源局による許可がない限り、いかなる人も野生動物をペットとして飼育したり、飼育を許可したりすることは違法である。
(3) 市内で凶暴な動物を飼育または飼育することは違法である。飼い主の敷地外で発見された動物は、警察官または人道担当官によって押収され、所轄の裁判所の納得を得て、当該動物の凶悪な性質が確認された場合には、警察によって殺害される場合があります。役員または人道的な役員。ただし、この条項は、法執行機関または軍事機関の管理下にある動物、または財産保護のために飼育されている動物には適用されないものとします。 ただし、かかる動物がひもや鎖、檻、フェンス、一般の人々、または所有者または占有者の実際または黙示の許可を得て敷地内に立ち入る人々との接触から、またはその他の適切な手段で保護されます。
(4) 警察署は、ホームレスとみなされたこの地域固有の動物の幼児の飼育、世話、保護のために一時的な許可を発行する場合があります。 (1996 年法典、§ 10-1101)
10-902。定義。
(1) 「凶悪な動物」とは、以前に人を攻撃したり噛んだりしたことのある動物、またはその動物を飼っている人がその動物が攻撃や噛みつきの傾向があることを知っている、または合理的に知っているはずであるような行動をとった動物を意味するものとする。人。
(2) 「野生動物」とは、生きているサル、類人猿、アライグマ、スカンク、キツネ、ヘビ、その他の爬虫類、ヒョウ、ヒョウ、トラ、ライオン、オオヤマネコ、その他の動物、または通常生息している猛禽類を意味します。野生の状態。 (1996 年法典、§ 10-1102)