6. 市内での多数の犬猫の飼育
セクション
10-601。迷惑です。
10-602。犬・猫の頭数には限りがございます。
10-603。犬小屋。
10-601。迷惑です。市内で無制限の数の犬や猫を長期間飼育することは、そのような地域がそのために作られた健康で快適な生活を損ない、多くの場合、有害です。したがって、無制限の数の犬や猫を飼うことは公共の迷惑行為であると宣言されています。
(1) 「犬」とは、老若男女を問わずあらゆる犬を意味します。
(2) 「猫」とは、年齢、性別を問わず、あらゆるネコ科動物を意味します。 (1996 年法典、§ 10-601)
10-602。犬・猫の頭数には限りがございます。
(1) 市内で 5 匹を超える犬または 5 匹を超える猫を飼うことは、子犬または子猫の同腹、または一部の子猫の場合を除き、違法となります。産仔は、出生から 5 か月を超えない期間保管することができる。
(2) 本条の規定は、繁殖、販売、スポーツ目的、または寄宿のために犬または猫を飼育する施設には適用されない。 (1996 年法典、§ 10-602)
10-603。犬小屋。犬小屋の設置が許可されている地域では、最も近い隣接する住宅地の境界線から 100 フィート (1996 フィート) 以内に犬小屋を設置してはなりません。 (10 年法典、§ 603-XNUMX)