1. 識別とワクチン接種
セクション
10-101。犬の識別。
10-102。猫の識別。
10-103。予防接種。
10-104. 罰則。
10-101。犬の識別。生後 3 か月を超える犬の各飼い主は、飼い主の名前と住所を含むがこれらに限定されない情報を犬の首輪に金属製のタグを付けるか、その他の方法で取り付けるものとします。法律で別途義務付けられている場合、そのような識別はワクチン接種タグに追加されるものとします。 (1996 年法典、§ 10-101)
10-102。猫の識別。生後 6 か月を超える猫の飼い主は、飼い主の名前と住所を含むがこれらに限定されない情報を猫の首輪に金属製のタグを付けるか、その他の方法で取り付けるものとします。法律で別途義務付けられている場合、そのような識別はワクチン接種タグに追加されるものとします。 (1996 年法典、§ 10-102)
10-103。予防接種。
(1) 州法の規定に従って、獣医師によってその犬に鳥用抗狂犬病ワクチンまたは類似のワクチンを接種させるのは各犬の飼い主の義務である。
(2) 州法の規定に従って、獣医師によってその猫に鳥用抗狂犬病ワクチンまたは類似のワクチンを接種させるのは、各猫の飼い主の義務である。
(3) 生後 3 か月未満の犬、生後 6 か月未満の猫はワクチン接種の必要はありません。
(4) 国の認可を受けた獣医師が、計画された予防接種が有害である旨の証明書を発行した犬又は猫は、本章に規定する予防接種を免除される。 (1996 年法典、§ 10-103)
10-104。罰則。以下に規定する罰則に加えて、市の警察官または警察署長が指定した者は、タグを付けていない犬または猫を押収しなければなりません。所有者は、§10-402 に定められたスケジュールに従って押収手数料を支払い、押収されている間、かかる犬または猫を維持するための合理的な費用を支払うことにより、そのように押収または押収された犬または猫の所有権を取得することができます。ただし、当該犬または猫は、本章の条項に従って抗狂犬病ワクチンを接種したという証拠が警察官に提出されるまでは解放されないものとする。
かかる犬または猫が、飼い主またはその飼い主の代理人によって引き返されずに 72 時間以上拘留された後、当該犬または猫は、警察の指示に従って処分されなければならない。郡の人道的な社会。押収の通知は、犬または猫の所有者がわかっている場合、押収から 24 時間以内に犬または猫の飼い主または犬または猫の飼い主に通知されます。 (1996 年法典、§ 10-104)