13. 水鳥や水生生物への餌やりの禁止
セクション
10-1301。公共の物での餌やりは禁止されています。
10-1302。定義。
10-1303. 罰則。
10-1301。公共の物での餌やりは禁止されています。市の公園、ゴルフコース、遊歩道、緑道、あるいはその他の市の敷地内またはその上で、何人も水鳥や水生生物に餌を与えることは違法です。 (注文番号 2007-016、2007 年 XNUMX 月)
10-1302。定義。
(1) 「水生生物」とは、魚、カメ、カエル、その他水中で飼育される脊椎動物および無脊椎動物と定義されます。
(2) 「給餌」とは、水鳥もしくは水生生物に食べられる物質、および/または水鳥もしくは水生生物に摂取される可能性のある物質を提供することと定義されます。給餌には、水鳥に手で餌を与えること、地面に餌を置くこと、水鳥や水生生物が食べるために地面または水中に餌を投げ入れることが含まれますが、これらに限定されません。
(3) 「水鳥」とは、ガチョウ、アヒル、白鳥などの水鳥を指しますが、これらに限定されません。 (注文番号 2007-016、2007 年 XNUMX 月)
10-1303。罰則。この章に違反したとして有罪判決を受けた者は、最高 50.00 ドル ($2007) の罰金とセバービル市裁判所での訴訟費用の責任を負うものとします。 (注文番号 016-2007、XNUMX 年 XNUMX 月)