2. 物的損害
セクション
10-201。物的損害。
10-202。老廃物の蓄積。
10-201。物的損害。犬または猫を所有または所持している者が、その犬または猫をそのような敷地の所有者の許可なしに歩道、公園道、または私有地または敷地内に進入させ、骨折させたり、打撲傷を負わせたり、引き裂いたりすることを許可することは違法である。いかなる方法であっても、芝生、花壇、植物、低木、木、庭を押しつぶしたり傷つけたり、その上で排便したりすることは禁止されています。 (1996 年法典、§ 10-201)
10-202。老廃物の蓄積。公共・私有を問わず、その者が所有または占有していない敷地内に犬や猫を放置したり許可したりすることは、その者が排泄物をすくうための適切な器具および排泄物をすくうための適切な保管場所を直接所有している場合を除き、違法となる。そのような人物が所有または所有する財産にある容器に排泄物を移送すること。この条項は、視覚障害者または身体障害者には適用されません。 (1996 年法典、§ 10-202)