8.ミツバチ
セクション
10-801。ミツバチの飼育。
10-801。ミツバチの飼育。
(1) ミツバチが以下の規則に従って飼育されていない限り、何人もミツバチを飼育する巣箱、スタンド、または箱を設置または維持したり、市の法人の敷地内または敷地内でミツバチを飼育したりすることは違法である。以下の規定:
(a) ミツバチのコロニーが、巣箱、スタンド、または箱が置かれている敷地の外部境界から 50 フィート (5 フィート) 以内に保管されている場合は、ミツバチがそこを通過するのを防ぐ XNUMX フィート以上の障壁が必要です。 (XNUMX') 高さは、前記外部境界に沿って設置および維持されなければなりません。前記障壁は植物であっても人工であってもよい。
(b) ミツバチのための新鮮で清潔な散水施設が当該敷地内に設けられなければならない。
(c) ミツバチとその設備は州法の規定に従って保管されるものとする。
(2) 本条のいかなる規定も、研究や観察を目的として校舎内に設置または保管されている巣箱、スタンド、または箱でミツバチを飼育することを禁止するものとみなされ、または解釈されるものではありません。 (1996 年法典、§ 10-1001)