7. 鳩駆除
セクション
10-701。ハト。
10-702。苦情。
10-701。ハト。ハトの所有者が、自分のハトを他人の敷地や建物の上でねぐらにしたり、留まらせたりすることは、ハトの汚染により美的感覚を損なうだけでなく、健康被害を引き起こす可能性があります。このような残留またはねぐらは公共の迷惑行為であると宣言されます。 (1996 年法典、§ 10-901)
10-702。苦情。誰かが告訴人の所有地にハトを留まらせていると主張する、少なくとも2人の国民からの検証済みの告訴状が警察署に提出された場合、警察署はそのようなハトの所有者に、当該請願書が提出されたことを通知するものとする。受理され、当該請願で申し立てられている違反についてハトの所有者を名指しするものとする。 (1996 年法典、§ 10-902)