5. 吠える犬と泣く猫を飼い続ける
セクション
10-501。ハーバーリング。
10-502。凶暴な犬や吠える犬、泣き叫ぶ猫についての苦情。
10-501。ハーバーリング。近所の平和と静けさを著しく不快にさせて常習的に泣いたり遠吠えしたり、あるいは近所の普通の人々に重大な迷惑や迷惑を与えるような方法で犬を故意に飼ったり、保護したりすることは、いかなる人にとっても違法である。感性。このような犬や猫は公共の迷惑物であると宣言されます。 (1996 年法典、§ 10-501)
10-502。凶暴な犬や吠える犬、泣き叫ぶ猫についての苦情。
(1) 市内の者が吠える、遠吠えする犬、または鳴く、遠吠えする猫を常習的に飼っていると警察に通報があったときは、警察は当該犬の飼い主に通報するものとする。または猫に、苦情が届いたこと、そしてその人が遠吠え、叫び声、泣き声を和らげるために必要なあらゆる措置を講じるべきであることを伝えます。
(2) 上記 (1) に規定されている犬または猫を飼っているとされる人物に与えられた警告が効果がない場合、同じ家族に属さない少なくとも 2 人の国民の確認済みの苦情を警察に提出することができます。警察署は、凶暴な犬や、常習的に吠えたり、遠吠えしたり、叫んだりする犬、または常習的に泣いたり遠吠えしたりする猫が市内の人物によって飼われていると主張した。警察署は、当該犬または猫の飼い主に、当該請願書が受理されたことを通知し、当該犬または猫の飼い主を当該請願書で申し立てられている違反行為として挙げるものとする。 (1996 年法典、§ 10-502)